法律における耐震基準は、それぞれの時代に起きた地震による建物の被害状況により改正されており、
今の法律等における耐震基準は、昭和56年6月以降に施行されています。
これ以降の建物は、建物が持つべき最低限の基準として下記2点を目標としています。
「中規模の地震動(震度5強程度)」に対してほとんど損傷を生じず
「大規模の地震動(震度6強から7に至る程度=阪神・淡路大震災クラス)」に対して人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない
コンクリートは、圧縮力(押される力)に対しては非常に強さを発揮しますが、
引張力に対しては圧縮力の約1/10しか強さがありません。
そこで、引張力に対しても強さを発揮するように入れられているのが鉄筋です。
基礎には主に「圧縮力」と「引張力」が働きます。
この力が作用した時には、同時にコンクリートと鉄筋それぞれに負荷がかかりますが、
コンクリートが「圧縮力のみ」鉄筋が「引張力のみ」を負担するという考えのもと、設計されるのが一般的です。
だから、鉄筋が必要なのです!
基礎に鉄筋が入っていないからと言って、必ずしも補強が必要というわけではありません。
専門家による耐震診断によって、その必要性が判断されます。